ご報告おそくなり、申し訳ございません。

2012年、3月28日、判決がありました。

結果は、全員が威力業務妨害で有罪でした。
  南さん 懲役1年執行猶予3年
  坂口さん 懲役8ヶ月執行猶予3年
  大谷さん 罰金30万円
  佐藤さんは罰金30万円

という不当な判決でした。有罪となった理由は、「投票所前で大きな声をあげたり撮影したりしたから」ということです。
しかし、なぜこのような行動をとることになったのか、というそもそもの原因についてはまったく触れられませんでした。裁判のなかで、何度となく、大阪市が2007年の住民票を抹消したときから続く大阪市の不正を訴えてきました。話し合いに応じなかったり、仮投票ができるのに、投票を職権で与えなかったり、基本的人権を無視し、憲法も無視し、バレなければ裏では何をやってもいいというような態度に抗議してきました。
私たちの直接行動は、そういった行政権力に対する不信感の現れです。



不当判決を受け、4人全員控訴しました。
引き続き、ご支援とご注目よろしくお願いします!!





救援会より、4・5釜ヶ崎大弾圧のニュースレターをつくりました。
4人の被告の判決をうけての思いや、鈴木弁護士の第一審判決の問題点、
大弾圧の関連年表などが載っています。
ブログには、被告佐藤レオの文章を載せました。


(以下佐藤)
この弾圧は4人だけににむけられた弾圧ではなく、社会全体、すべての日本の社会運動全体に向けられた政治的表現活動に対する弾圧である
3月28日の不当判決を受け、4人とも控訴することにしました。この弾圧は公務執行妨害ということで7人が逮捕され、10数か所もの場所に家宅捜査がはいり、そのうち4人が起訴され110日間もの間、拘留されることとなった。少なくとも半年以上前から準備し、尾行を繰り返し、家宅捜索は1件につき10人程。おそらく100人以上の公安警察が関わっている。
親や兄弟の職業の調べは当然。友人関係や、高校時代に入っていたクラブ活動まで調べている。
警察からみて目立った活動をしている人間がいれば、野宿者の選挙権運動のかかわりに関係なく逮捕する。理由は何だっていい。それとなく理由をでっち上げれれば。
今考えると、そんな、逮捕だったと思う。
逮捕されて起訴状では公務執行妨害が威力業務妨害となり、当初問題とされていた、市職員との身体の接触なども判決では問題とされなかった。
裁判官が問題としたのは投票所付近で拡声器などを使いデモをすること、大勢で集まること自体が、選挙業務を委縮させ妨害することであり、他の選挙人の妨害になるということだった。判決は南さん、懲役1年2か月(執行猶予3年)、阪口さん懲役8か月(執行猶予3年)、
大谷さん、佐藤、罰金30万円(未決拘留を1日あたり5000円差し引く) 実質、罰金〇円という携帯電話の新規契約のトリックのような、人をおちょくった判決だ。当然全員無罪の事件であるが、大谷さんと僕に関しては、限りなく無罪に近い有罪という、裁判所も無理やり有罪にしたような、そんな刑だ。
しかし、有罪は有罪。
そもそもの、選挙業務自体が、不正をおかしているという私たちが再三、裁判で訴えたこと、実際、そのことで仮投票の機会すらあたえられなかった谷内さんの裁判判決も考慮されていない判決だった。
そして、見誤ってはいけないのは、あの気の抜けるような判決は、実は、この弾圧の中で最大の暴力であるということ。
高みから上品に笑いながら、裁判所は、「こんな平和で自由な世の中なんだから、静かに言論で闘いなさい」という、警察以上の暴力を裁判所はふるったのだということ。
 街頭での政治的表現活動が限りなく制限され、どうして世の中が変わることがあろうか?
あらためてこの弾圧は4人だけににむけられた弾圧ではなく、社会全体、すべての日本の社会運動全体に向けられた政治的表現活動に対する弾圧であると思う。
 共に訴えていきましょう!そして、お金がなくて、野宿せざるを得ない人でも、選挙権が行使できるような社会を実現しましょう。              佐藤 零郎